目次
著作権法第30条の4(思想又は感情の享受を目的としない利用)
情報解析の- 著作物を
情報解析に 使う 場合の 規定です。 - AIの
学習に 使う 複製なども 対象に なり得ます。 - 楽しむ
目的が 重なると 対象外です。
著作権法第
著作権法第30条の4(思想又は感情の享受を目的としない利用)関連用語
著作権法第
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著作権法第30条の4(思想又は感情の享受を目的としない利用)で知っておくと得する有益情報
第30条の
- 研究目的でも
例外あり 非営利や 研究の 目的でも、 楽しむ 目的が 併存すれば 許諾が 必要と 整理されています。 - 作風と
表現は アイデアである別物 作風は 保護されません。 創作的表現が 共通する 場合は 話が 変わります。 - アクセス制限にも
注意 一定の事情が あれば、 学習を 防ぐ 措置を 回避した 複製は 対象外と 考えられています。
第30条の
| 場面 | 考え方 |
|---|---|
| 学習データと | 楽しむ |
| 類似物を | 楽しむ |
| 既存の | 対象外。 |
| 解析用に | ただし |
| 海賊版と | 厳に |
学習データを
AIの

まず

いい

確認の
「AI学習だから
この記事の根拠(公式情報)
- 著作権法
(e-Gov法令検索) 第30条の4、 第47条の 5 - AIと
著作権に 5.関する 考え方に ついて (文化審議会) (1) 開発・学習段階 - 「AIと
著作権に AI開発・学習段階の関する 考え方に ついて」概要 (文化庁) 各スライド - 令和
8年 202特別国会 著作権法改正に ついて (文化庁) 6年改正の 内容
202
著作権法第30条の4(思想又は感情の享受を目的としない利用)やさしい解説



仕事に
著作権法第30条の4(思想又は感情の享受を目的としない利用)についてのみんなの疑問

AIの学習なら著作権者の許可はいらないんですか?
原則は

作風をまねるための学習も大丈夫ですか?
作風の

2026年の著作権法改正で第30条の4は変わりましたか?
202
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