目次
パブリシティ権とAI
有名人の- 氏名や
肖像が 持つ 商品の 販売を 促す力です。 - 声も
保護の 対象と 整理されています。 - 物まねは
通常は 当たりません。
パブリシティ権とは、氏名や
パブリシティ権とAI関連用語
パブリシティ権と
肖像権とAI 商業目的でなくても問題に なる?
ボイスクローン声をまねる AIは どう 動く?
ディープフェイク偽の動画は どう 作られている?
不正競争防止法別の法律でも 守られる?
生成AIと著作権 著作権とはどう 違う?
AIマーケティングAIの広告で 気を つける 点は?
パブリシティ権とAIで知っておくと得する有益情報
AIで
- 声も
保護の 声は対象 人物識別情報で 人格の 象徴と され、 判決の 「肖像等」の 「等」に 含まれると 整理されました。 - AI提供者も
対象に 著名人の肖像や 声の 生成しやすさを 売りに 有償提供すると、 侵害と 考えられています。 - 法整備の
議論は 知的財産推進計画2026は、不正競争防止法の続く 改正を 含む 議論の 継続に 触れています。
侵害の
| 類型 | 内容 | 声の |
|---|---|---|
| 第1類型 | 肖像等 | ボイスメッセージ、 |
| 第2類型 | 差別化の | 有名人の |
| 第3類型 | 肖像等を | 広告の |
| 「など」 | 3類型に | 閲覧数獲得の |
有名人の
広告や

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実在の
この記事の根拠(公式情報)
- 最高裁判所 平成2
4年2月2日判決 パブリシティ権と(裁判所) 3類型 - 肖像、
声等の 第1章第1無断利用の 検討会 取りまとめ報告書 第1.1版 (法務省) (声の 保護と 東京地判令和 8年9月30日の 追補)、 第2章 - 同報告書の
概要資料 パブリシティ権侵害の(法務省) 判断基準、 声の 類型、 生成AIの サービス提供行為 (補論)、 知的財産推進計画2026の 引用 - 肖像、
声等の 報告書の無断利用の 検討会の ページ (法務省) 公表と 第1.1版の 補訂 (令和 8年10月22日更新)
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パブリシティ権とAIやさしい解説



仕事に
パブリシティ権とAIについてのみんなの疑問

ものまねならパブリシティ権の問題になりませんか?
通常は

一般の人や無名の人にもある権利ですか?
顧客吸引力が

AIサービスの提供会社も責任を負いますか?
提供だけでは
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